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夏見FC 会員規約Club Terms

<名称>
第1条 本クラブは、夏見フットボールクラブ(夏見FC)と称し、事務局を会長の自宅におくものとする。

<目的>
第2条 本クラブは、学校教育活動外において、サッカーを通じ地域の少年の心身の健康と体力向上に資する事を目的とする。

<構成>
第3条 本クラブは、船橋市内に在住、通学する1年生以上の児童および保護者、又は会長が特に認めたものを持って構成する。

<活動>
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
   (1) 放課後、土曜、日曜、休日において、少年期に必要なサッカー技術、知識の習得。
   (2) 市内、市外の各種大会に参加。
   (3) その他、本クラブの目的達成に必要な活動。
   (4) 具体的な活動方針は、年度ごとに指導者と役員の話し合いにて決定する。

<入会>
第5条 本クラブへの入会は、所定の用紙を持って、事務局にて随時受け付ける。
    ただし、児童の入会には、保護者の承認が必要であり、保護者は児童の入会の際には、必ず会に所属して、児童の活動援助をするものとする。

<登録>
第6条 本クラブに入会した児童は、原則的の船橋市サッカー協会への個人登録を義務付けるものとする。

<退会>
第7条 本クラブからの退会は、本クラブ会長の同意を得ることにより、有効とする。
    ただし、すでに納入済みの会費の返金は行わない。

<休会>
第8条 怪我、病気等、やむなく活動を休止する場合は、休会届を会長に提出するものとする。
    再び活動を始めるときは、復帰届を出し、活動を再開するものとする。

<役員選出と役割>
第9条 本クラブには、以下の役員をおく。(最低人数であり、年度によって増減可)
   (1) 会長     1名
   (2) 副会長    1名
   (3) 会計     1名
   (4) 会計監査   1名
   (5) 広報     1名
第10条 前条の役割は、本クラブの保護者の互選により、選出する。 第11条 各役員の役割は、以下の通りとする。
   (1) 会長は、本クラブを代表し、事務局となる。
   (2) 副会長は、会長に支障のある場合、副会長が職務を代行するものとする。
   (3) 会計は、本クラブの収支に関わることを司り、年度末に本クラブの決算報告の文書をもって報告する。
   (4) 会計監査は、本クラブの収支決算が適正に行われているかどうか監査する。
   (5) 広報は、本クラブの活動や諸連絡を会員に随時報告する。

<会計>
第12条 本クラブの会計は、入会者の会費によって運営する。

<会費>
第13条 会費は、月額2,500円(保険、各種登録料を含む)とし、2ヶ月ごとに納入するものとする。
第14条 休会の際は、届け出があった翌月から活動再開前月までの間、会費は徴収しないものとする。

<保険> 
第15条 本クラブに入会した児童は全員、(財)スポーツ安全協会の保険に加入することを義務付けるものとする。
第16条 本クラブの指導者は、指導者保険に加入し、その保険料は本クラブの運営費で賄うものとする。
第17条 本クラブの活動中における事故などについては、本クラブの加入する行事保険の範囲内で補償する。

<規約の改正および解散>
第18条 本規約の改正における本クラブの解散は、所属児童の保護者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第19条 本活動中における不可抗力的な事故に関しては、役員及び指導者に対して、責任を問わないものとする。

<総会>
第20条 総会は、年度初めに会長が招集し、所属児童の保護者の3分の2以上(委任状を含む)の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数により成立する。
第21条 総会は、会則の決定及び改正、活動報告、会計決算報告、役員選出、並びにその他本会の運営に必要な決定等を行う。 第22条 会長及び監督が必要と認める時もしくは、所属児童の保護者の過半数が必要と認める時は、臨時に総会を開催することができる。

付則   本規約は、平成8年3月20日より施行する。
          平成18年4月1日改正
          平成19年4月1日改正
          平成20年4月1日改正
          平成22年4月1日改正

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